2019.2.8 遺言のおさらい(自筆証書遺言)-その5
2019.2.8 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、自筆証書遺言の日付を書く際の、形式面での注意点について、お話ししたいと思います。
まず、自筆証書遺言の日付についても、当然のことながら自書する必要があります。日付スタンプを押した場合や、他人に代筆してもらったような場合は、日付の記載がない無効な遺言として取り扱われます。
日付を記載する場所については、法律上の制限はありません。
遺言書の冒頭や末尾に記載することが通常でしょうが、記載場所に明文の定めがない以上、遺言書の本文中に日付を記載したとしても、有効な遺言となると解されています。
しかし、日付を遺言書自体には記載しておらず、遺言書を封入していた封筒に記載されていた場合には、無効と扱われる可能性があります。
判例上、遺言書に署名押印した上で封筒に入れ、同じ印鑑で封筒に封印をした場合は、封筒にしか日付の記載がなくとも、有効な遺言であると判断されました。
その一方で、日付の記載のない遺言書を封筒に入れたものの、封をしていなかった場合には、封筒に日付の記載があったとしても、無効であると判断されました。
このように判断が分かれた理由は、以下の点にあります。
封がしてある場合には封筒自体も遺言書の一部として扱うことができます。
これに対し、開封されたままの状態では、封筒に日付の記載があったとしても、別の日付の書かれた封筒に移し替えることが簡単にできてしまいます。
これでは、遺言を作成した時期が確定できなくなってしまうため、無効であるとの判断がなされたのです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4023
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)