2019.3.19 遺言のおさらい(自筆証書遺言に記載する氏名)-その1
2019.3.19 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、自筆証書遺言に記載する氏名について、お話ししたいと思います。
自筆証書遺言に氏名を記載することが必要とされるのは、遺言者が誰なのかを明らかにした上で、遺言の内容が本人の真意であることを明確にすることにあります。
このため、記載する氏名は、当然ながら氏と名を両方記載することが原則です。
もっとも、氏と名のどちらかで遺言者本人を特定できるのであれば、例外的に両方を記載しなくとも遺言が有効であると判断した判例があります。
大正時代の古いものですが、吉川治郎兵衛という人が子に遺した遺言が、氏の「吉川」を省略して、「親治郎兵衛」とのみ記載されていたため、遺言の有効性が問題となりました。
この点について、「親治郎兵衛」という氏名の記載で吉川治郎兵衛であることは明らかであり、自筆証書遺言の氏名の記載にあたり、遺言は有効であるとされました。
氏と名のどちらかの記載であっても、それで遺言者が誰なのかが明らかできるのであれば、法が氏名の記載を要求した趣旨が守られているため、遺言の有効性に問題はないという、柔軟な解釈がなされたものといえます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4049
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)