2019.12.5 遺言のおさらい(公正証書遺言への署名押印)-その6
2019.12.5 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、公正証書遺言への署名押印についてお話したいと思います。
公正証書遺言の作成手続きの一つとして、民法上、遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容が正確であることを承認した後、各自が遺言書に署名押印することが規定されています。
その趣旨は、遺言者の意思に基づいて公正証書遺言が作成されたことを、遺言者本人と証人が認め、遺言書を完成させる意思を示すことにあります。
このため、「押印」は通常、遺言者及び証人が自ら行う必要があります。
もっとも、古い判例ですが、
遺言者の意思に基づき、かつ、遺言者の面前で、公証人や書記が代わって押印した場合に、適法であるとの判断がなされています。
このような場合には、上記趣旨を損なっているものとはいえないため、許容されたものといえます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4222
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