2019.12.4 遺言のおさらい(公正証書遺言への署名押印)-その5
2019.12.4 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、公正証書遺言への署名押印についてお話したいと思います。
公正証書遺言の作成手続きの一つとして、民法上、遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容が正確であることを承認した後、各自が遺言書に署名押印することが規定されています。
この「押印」について、民法上の制限する規定はありません。
しかし、公証人法第28条2項は、
「公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス」
と規定しています。
このため、公証人が遺言者と面識がない場合は実印での押印が必要となります。
他方、証人については上記の公証人法の規定が適用されないため、実印で押印することは要求されていません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4221
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)