2019.12.20 遺言のおさらい(公正証書遺言への公証人の付記・署名・押印)-その2
2019.12.20 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、公正証書遺言への公証人の付記・署名・押印についてお話したいと思います。
公正証書遺言は、以下の方式で作成されます。
1.証人2人以上の立会いを得ること
2.遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で述べること(口がきけない方について特別の規定があります。)
3.公証人が遺言者の述べた内容を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、又は筆記した閲覧させること
4.遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容が正確であることを承認した後、各自が遺言書に署名押印すること(遺言者が署名できない場合は、公証人がその旨を付記して、遺言者の署名に代えることができます。)
5.公証人が以上の1.から4.までの方式に従って遺言書が作成されたものであることを付記して、署名押印すること
このように公証人の付記・署名・押印は遺言書の作成手続の最終段階で行われ、これによって公正証書遺言は完成します。
したがって、公証人の付記・署名・押印がなければ、公正証書遺言は無効となります。
もっとも、遺言書の作成手続中に遺言者が死亡した場合であっても、1.から4.の遺言者の署名押印までの手続きが完了していれば、手続きを続行して完成させた遺言書は有効であると解されています。
遺言者の意思表示は完了しているため、無効としてしまうと遺言者の意思を無視することになってしまうためです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4233
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)