2019.10.31 輸出酒類販売場制度について その3
2019.10.31 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, その他
2日間にわたってご紹介致しました輸出酒類販売場制度についてですが、税制改正により一部手続き方法が変わります。
令和2年4月1日から、免税販売手続について、これまで輸出物品販売場において書面により行われていた購入記録票の作成等の手続が廃止され、輸出物品販売場を経営する酒類製造者が、購入者(非居住者)から提供を受けた旅券等の情報及び免税販売した免税酒類について記録した電磁的記録(酒類購入記録情報)を、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく国税庁長官に提供することとなりました。
つまり、酒類製造者が、酒類購入記録情報をインターネット回線を通じて電子的に提供することとなりました。
この改正は、輸出酒類販売場を経営する全ての酒類製造者の方が対応する必要があります。
ただし、経過措置として、令和3年9月30日までは従来の書面による免税販売手続きをすることができます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4198
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)