2016.3.7 財産債務調書の提出。その2
昨年度の税制改正により、平成27年分確定申告の際に一定の方を対象に財産債務調書の提出制度が創設されました。
まさに今回の確定申告ですでに作成されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
記載する内容については、従来の財産債務明細書よりも詳細な内容を求められています。
記載事項は
・提出者の氏名・住所(又は居所)
・財産の種類、数量、価額、所在
・債務の金額等
とされ、さらに財産債務に関する事項については
・種類別
・用途別(一般用と事業用)
・所在別
に記載します。
特に「財産の価額」については、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」とされ、その詳細は国税庁から出されているFAQをみると、かなり細かく規定されています。
実務上の事務負担が増加することは間違いないようです。
この記載内容で悩むことが多そうですが、提出しなかった場合にはペナルティも新たに設けられました。
その内容については明日、ご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3312
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)