2018.8.20 納税猶予の担保。その3
2018.8.20 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
前回までの当ブログでもご紹介しました通り、認定承継会社の特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、必要担保額に見合う担保提供があったものとみなされます。
このため、担保として提供している非上場株式の価額が下落しても、追加で担保提供を求められることはありません。
ただし、担保として提供されている非上場株式等について、全部又は一部に変更があった場合には、税務署長から増担保の要求が行われることになります。
具体的には、担保として提供された特例非上場株式等に係る認定承継会社について、次のようなことが起こった場合です。
1 合併により消滅した場合
2 株式交換等により株式交換完全子会社等になった場合
3 組織変更した場合
4 株式の併合又は分割があった場合
5 株式無償割当てをした場合
6 名称変更があったことその他の事由により担保として提供された当該特例非上場株式等に係る株券の差替えの手続きが必要となった場合
7 担保財産の変更等が行われたため、特例非上場株式等のすべてが担保として提供されていないこととなった場合
8 担保として提供された特例非上場株式等について、措置法施行規則第23条の10第25項に掲げる要件に該当しないこととなった場合
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3910
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)