2018.8.17 納税猶予の担保。その2
2018.8.17 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
非上場株式等についての相続税の納税猶予制度を利用する場合には、担保を提供する必要があります。
昨日の当ブログでもご紹介した通り、実務上は、「納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等の全部」を担保提供することが多くなると思います。
「特例非上場株式等の全部」を担保提供する場合には、どんな手続が必要なのでしょうか?
株券発行会社であれば、非上場株式を供託する必要があります。
株券不発行会社(そもそも株券を発行していない会社)であれば、当該相続税の申告書の提出期限までに、次の書類を税務署に提出することから始まります。
1 認定承継会社の非上場株式に税務署長が質権を設定することについて承諾した旨を記載した書類(自署押印したもの)
2 納税者の印鑑証明書(上記1の押印に係るもの)
そして、質権設定後に、税務署から通知が来ますので、認定承継会社の株主名簿記載事項証明書と、当該証明書の押印に係る代表取締役の印鑑証明書を提出することになります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3909
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)