2019.2.5 空家譲渡の3,000万円控除の見直し。その2
下記が改正の内容です。
空家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、老人ホーム等に入所したこと
により被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されてい
た土地等は、次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前に
おいてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用する。
(イ)被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ相続の開始の直前まで老人
ホーム等に入所をしていたこと。
(ロ)被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続開始の直前まで、その家屋について、
その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用
に供されていたことがないこと。
(イ)の要介護認定等は、老人ホームに入る要件として一般的なため特に問題はないとして、
(ロ)の『一定の使用』という部分はまだ明確になっていません。
おそらく一時帰宅といった事だと思われますが明文化されるまでは不確定です。
最終回は、今回の改正を通して税理士事務所としてお客様にどういった対応をしていくと、
お役立ちができるのかについて書きたいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4020
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)