2019.2.4 空家譲渡の3,000万円控除の見直し。その1
皆さんは、空家を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例をご存知でしょうか。
概要を説明すると、被相続人が居住の用に供していた家屋・土地で空家となっているものを
相続した者が、建物を耐震リフォーム又は取り壊しして相続開始日から3年を経過する日の
属する年の12月31日までに譲渡をした場合には、譲渡所得の金額から3,000万円を控除
するというものです。
今回の平成31年度税制改正によって、この特例が改正されました。
改正のポイントは次の2点です。
ア.特例適用期間の4年間延長
→適用期間が2023年12月31日までとなりました。
イ.被相続人が老人ホームに入居していた場合を対象に含める
→通常、子供は親が老人ホームに入ったからといって家を売却しません。
現行制度では、老人ホームに入った親がそのまま亡くなってしまうと
特別控除ができなかったところを、改正により適用可能にしたというものです。
次回は、この改正の内容をより詳しく見ていきます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4019
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)