2019.12.9 税制改正大綱発表を控えて。その2
今週末に発表が予定されている【令和2年度税制改正大綱】。
それを前に、現在新聞記事などで話題に上がっている項目をいくつかご紹介します。
今回は、【富裕層の海外財産】関係について。
現行制度では、海外に5千万円超の資産を有する個人は、毎年末の海外資産の残高を記載した「国外財産調書」を提出する義務があります。
しかしこの制度では、海外の預金口座が増加した際に、その増加理由が、不動産や有価証券の売却による課税対象となる収入によるものなのか、単に自分の別口座から預金を移動させたものなのか、の判別がつきません。
そのため、資産の増減のみで課税逃れを摘発することは難しいとされていました。
現在検討されている制度は、【海外金融口座の取引履歴を保存するように要請】するものだそうです。
ただし、取引履歴の保存を義務化することは納税者への事務負担を強いることとなるため、自主的な保存にとどめるものの、その取引履歴から判明した申告漏れについては、加算税を軽減する仕組みなども併せて検討しているようです。
まだ議論の段階ですので、大綱にどのように反映されるのか、注目していきましょう。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4224
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)