2019.10.17 税の歴史。(相続税)その6
戦後の相続税は、大きな改正が続きました。
1947年の憲法と民法の改正により、家督相続が廃止されました。
そこから1958年までに4度の改正がありました。
まずは、1947年の改正による影響からです。
以下の3点があります。
(1)民法改正に対応して家督相続と遺産相続の課税区分を廃止したこと
(2)贈与者の一生を通じた贈与財産の累積額に対して課税するという贈与税の創設
(3)賦課課税方式を廃止して申告納税制度を採用したこと
(3)については、相続税だけではなく法人税・所得税についても
改正があった内容です。
この先は、また次回書いていこうと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4189
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)