2017.2.13 確定申告の注意点(改正点を中心に)。その3
今年もいよいよ確定申告の時期がやってきました。
会計事務所にとっては超がつくほどの繁忙期となります。
今回は今年の確定申告を行うにあたり、注意すべき点を、改正項目を中心に見てみたいと思います。
本日は、住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税について。
ご両親や祖父母から住宅を購入するための資金の贈与を受けた場合、その住宅が耐震・エコ・バリアフリー住宅であれば1,200万円(一般住宅は700万円)まで、この制度により贈与税が非課税とされています。
ここで、「あれ?」と思われた方はいらっしゃいますか。
耐震・エコ・バリアフリー住宅は3,000万円(一般住宅は2,500万円)と思われた方はお気を付け下さい。
この3,000万円(2,500万円)は「消費税率が10%となった場合に適用」とされていましたので、消費税率の引上げが平成31年10月1日からと、当初の予定より2年半延長された今では利用できませんのでご注意ください。
また、この非課税限度額は年によって異なりますので、注意が必要です。
この1,200万円(700万円)は昨年1月から今年の9月までで、今年の10月から来年(平成30年)の9月までは、耐震・エコ・バリアフリー住宅が1,000万円(一般住宅は500万円)となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3538
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)