2018.5.25 相続税と路線価。その3
2018.5.25 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
昭和31年より路線価方式による評価方法が導入され、この後、国税庁は昭和39年に新たな土地の評価方式を制定しました。
田畑は標準地比準方式(昭和13年から昭和38年までは賃貸価格倍数方式を採用)、宅地は市街地宅地評価法(=路線価方式)とその他の宅地評価法(標準地比準方式)によることになりました。
そして現在では路線価は毎年1月1日時点の路線に面する宅地1㎡当たりの土地評価額のことを指し、相続税や贈与税の課税価格を計算する際の目安になります。
各路線の路線価は、毎年、売買実例価額・精通者意見価格および公示価格の仲値の範囲内で、各国税局長が評定を行っています。
さて、平成30年路線価公表まで残りひと月あまりとなりました。
先日の公示地価の結果を見ても昨年より路線価が上昇する地域が多いと予想されます。
誤って平成29年の路線価のまま申告してしまい、あとで修正申告となり過少申告加算税などの付帯税がかかることのないように気をつけましょう。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3850
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)