2018.5.23 相続税と路線価。その1
2018.5.23 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
平成30年の路線価は、7月2日10時に国税庁のHPで公表される予定です。
今年亡くなられた方の土地の路線価での評価額は、この公表を待ってから評価額が確定します。弊社のように相続税を専門とし多くの申告のお手伝いをしていますと、今年亡くなられた方の申告については、路線価以外の金額は確定しているが、路線価が確定しないのでいったんは平成29年の路線価で計算しておいて、平成30年の路線価が公表されたら金額を入れ替えて完成させるといういわば申告待機組がたくさんあります。
そのため7月の第1週は、この入れ替え作業のため一時的に業務が立て込んでしまいます。
さて、この路線価ですがそもそもどのような経緯でできたものでしょうか?
今回からは少しそのルーツを相続税の歴史とともに探ってみたいと思います。
相続税は、明治38年に創設され、地上権及び永小作権は賃貸価格が評価の基になっていました。
路線価は、大正15年の一般税制整理に伴う土地賃貸価格の準備調査の際に、重要な市街宅地で採用されました。当時は、ある路線より直角に測った奥行5間(1間=約1.81m)・間口1間の平均坪当価格を路線価と称し、これを基準として各路線に沿う宅地の等数を定めました。
当時の路線価は、等級で表示し、50級に区分されていました。路線価は、そもそも大正12年の関東大震災後、帝都復興事業として行われた区画整理の際に科学的・組織的な土地評価方法として内務省復興局及び東京市復興事業局の手により考案、実施されたものでした。
このように路線価は、相続税申告のためではなく大震災後の区画整理のために採用されたのがその始まりでした。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3848
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)