2006.3.1 相続人に未成年の方がいた場合の遺産分割その1
2006.3.1 | カテゴリ:相続応援日記
相続発生時に相続人たる子供が未成年の場合どうなるでしょうか?
親権者(この場合残された母親)はこの財産を管理し、又、その財産の法律行為について個を代表する(民法824条)とあり、親は財産管理と代理が出来ることになっています。相続の遺産分割協議においてもこれが原則です。ところが母も相続人、未成年の子供も相続人となります。そうなると利益相反関係となります。(民法826条1項)つまり同一の相続財産を巡って利害が一致しない関係と言うことです。この場合母親は代理することは出来ません。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。649。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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