2017.2.28 生前贈与を活用した身近な相続対策。その3
2017.2.28 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
先日、証券会社主催のセミナーで生前贈与のお話をさせていただきました。
その中で、多くのお客様が顔を上げて聞いてくださった内容をご紹介します。
今日は税務調査について。
相続税の税務調査で指摘される多くは預貯金等の金融商品です。
税務署は調査に入る前に、亡くなった方だけでなくその親族の預金取引につき、過去10年分くらいを職権で調べています。
その中で、親族人の間で不明瞭なお金の動きがあれば調査の対象となります。
調査の段階で慌ててしまう前に、こうしたお金の動きはきちんと整理しておく必要があります。
お金に色はありませんが、その動きによって「名義財産」や「貸付金」として相続財産に含まれてしまうこともあります。
「暦年贈与」であれば、相続人への3年以内の贈与は別として相続財産には含めませんし、時には時効制度も活用することができます。
時効の場合は、贈与の事実をきちんと証明する必要があります。
先日もご案内しましたが、贈与をする際は、正しい用法(方法)・適切な量(金額)を行うことが大切だということですね。
ご心配なことがあればレガシィにご相談ください。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3550
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)