2015.6.2 特定空家等のガイドライン、発表。その3
平成27年5月26日、空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。
これに伴い、国土交通省より、特定空家等の判断の参考となるガイドラインが定めらました。
(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている
・動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。
・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。
また、「特定空家等に対する措置」を講ずるか否かについては、次の事項を勘案して、総合的に判断するものとされています。
・周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か
・悪影響の程度と危険等の切迫性
例えば、倒壊のおそれのある空家が狭小な敷地の密集市街地に位置している場合や通行量の多い主要な道路の沿道に位置している場合があります。
倒壊した場合に隣接する建築物や通行人等に被害が及びやすく、「特定空家等」として措置を講ずる必要性が高くなります。
また、老朽化した空家が、大雪や台風等の影響を受けやすい地域に位置する場合は、「特定空家等」として措置を講ずる必要性が高くなります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3127
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)