2015.2.18 特定の事業用資産の買換え特例、改正。その1
平成27年度税制改正により、特定の事業用資産の買換え特例が改正となります。
通称「9号買換え」と呼ばれ、保有期間10年超の事業用資産を買い換えた場合、譲渡益の80%を繰り延べする制度です。
他の買換え特例に比べ、制約が少ないことから使い勝手の良い制度となっており、「何でも買換え」と呼ばれることもありました。
しかし、平成24年度税制改正により買換える資産が土地の場合、300平米以上であることなどの要件が加わり、使い勝手は悪くなっています。
また、適用期限が平成26年12月31日までとなっており、延長されるか否かの動向が注目されていました。
この度、適用期限が2年3か月延長され、平成29年3月31日までと延長になりました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3056
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)