2017.8.31 災害時の税金-その3
9月1日は防災の日です。
自然災害へ備えは常日頃から注意したいものです。
では、予期せぬ自然災害に遭ってしまった場合、税金はどうなるのでしょうか?
今日は所得税の話です。
災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除または災害減免法の適用を受けることができます。
雑損控除とは、所得控除の一種で、自身の財産について災害や盗難などによって所得金額の10分の1を超える損害を受けた場合に、その損害額の一部を所得金額から控除することができる制度です。
災害減免法は、住宅又は家財の価額の2分の1以上の損害がある場合に適用を受けることができますが、その年分の所得金額が500万円以下の方については所得税が全額免除されます。500万円超の方は所得金額に応じて、2分の1から4分の1が軽減されることになります。所得金額が1,000万円超の方は適用を受けることができません。
雑損控除と災害減免法は選択適用できますが、どちらを適用するほうが有利かは、その方の所得金額、被害金額によりますので、詳しくは税理士、税務署にご相談ください。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3673
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)