2018.8.10 消費税の軽減税率制度。その3
国税庁より、延期されていた消費税率の引上げと軽減税率制度に関するリーフレットが出ました。
軽減税率制度では、帳簿及び請求書等の保存が求められていますが、これまでの記載事項に加え、税率ごとの区分を追加した『区分記載請求書等』 の発行や記帳などの経理が必要となってきます。
この方式は、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの間に求められます。
具体的には、
帳簿への追加記載事項として、軽減税率の対象品目である旨、
請求書等への追加記載事項として、上記に加え、税率ごとに合計した税込対価の額の記載が必要です。
そして、平成35年10月1日からは上記方法ではなく、新たにインボイス制度が導入されます。
経理部門がある会社であっても、制度の対応には導入当初は多少の混乱が予想されますが、お一人で事業をされている方々への負担はかなりもののなる場合もあります。
導入まであと1年少しありますが、早い段階で顧問税理士に相談する必要がありそうです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3904
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)