2016.6.13 消費税の軽減税率。その7
安倍首相は6月1日の記者会見で、消費税10%への引上げ時期を平成31年(2019年)10月1日に再延期することを表明しました。また、その引上げ時期に軽減税率を導入することも、あらためて明言しました。
去る4月に、国税庁消費税軽減税率制度対応室より「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が公表されていましたので、その内容の一部をご紹介したいと思います。
「飲食料品」は8%の軽減税率の対象となりますが、「外食」は軽減税率の対象とはなりません。「外食」に該当するのかどうか、判断に迷うものもあるかと思います。
次の8項目のうち、どれが「外食」に該当し、軽減税率8%の対象とならないでしょうか?
1.社員食堂での食事
2.セルフサービスの飲食店での飲食
3.屋台(おでん屋、ラーメン屋など)での飲食料品の提供
4.縁日などの出店(お好み焼き屋、やきそば屋など)での販売
5.コンビニのイートインスペースでの飲食
6.ファーストフード店でのテイクアウト
7.飲食店での残りの持ち帰り
8.飲食店のレジ前にある菓子等の販売
答えは、明日の当ブログにて!
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3377
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)