2016.7.1 消費税の軽減税率。その12
去る4月に、国税庁消費税軽減税率制度対応室より「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が公表されていましたので、その内容の一部をご紹介したいと思います。
「飲食料品」は8%の軽減税率の対象となりますが、「飲食料品」の中でも「酒類」は軽減税率8%の対象となりません。
例えば、惣菜とビールを単品で販売する以外に、これらをセットで購入すれば一括値引きして販売する、というような場合はどうでしょうか?
一昨日と昨日の当ブログで触れたような「一体資産」に該当し、総額が1万円以下で、食品の占める割合が3分の2以上であれば、全体が8%の軽減税率の対象となるのでしょうか?
結論は、このケースでは「一括資産」に該当しない、ということになります。
つまり、惣菜は「飲食料品」なので8%の軽減税率対象ですし、ビールは「酒類」なので軽減税率の対象とならない、ということになります。セットで購入して値引きを受けられるとしても、あくまでも別々の商品としても購入できるので、税率も別々、ということになります。
なお、値引き後の額は、値引き前の額で按分する等、合理的に算定することになります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3391
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)