2016.6.30 消費税の軽減税率。その11
去る4月に、国税庁消費税軽減税率制度対応室より「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が公表されていましたので、その内容の一部をご紹介したいと思います。
「飲食料品」は8%の軽減税率の対象となりますが、食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(=「一体資産」)は、判断に迷うと思います。
昨日の当ブログで、軽減税率の対象となるためには「全体のうち食品の価額が占める割合が3分の2以上」という要件を満たす必要がある旨をお伝えしました。
その割合の計算方法は、合理的な方法によれば良い、ということのようです。
例えば、紅茶とティーカップをまとめて1,000円(税抜)で販売しようとしたケース。個別の価額は特に算定しない前提であれば、「全体のうち食品の価額が占める割合が3分の2以上」かどうかが分からないことになります。
この場合、仕入価格(税込)が紅茶450円、ティーカップ200円であれば、販売価額の割合ではなく、仕入価格(原価)の割合で算定して差し付かえないと考えられます。
全体原価650円(=450円+250円)に占める食品原価450円の割合が69.2%となり、3分の2(≒66.6%)以上となることから、商品全体が「飲食料品」となり、軽減税率8%の対象となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3390
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)