2019.12.12 法人番号等の公表時期の変更について その2
2019.12.12 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
前回に引き続き、法人番号等の公表時期についてです。
法人の基本3情報
1.商号又は名称
2.本店又は主たる事務所の所在地
3.法人番号
については、法人番号を指定し、その法人に対し法人番号を通知した後、速やかに公表することとされています。
設立登記法人の場合、法人番号等の公表時期は設立登記完了日の3~4稼働日後となります。
また、人格のない社団等については、その代表者又は管理人が同意している場合に限り、基本3情報が公表されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4227
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)