2018.12.7 旅行に関連する税金。その3
2018.12.7 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, その他
引き続き、旅行に関連する税金です。
本日は、携帯品免税制度についてです。
携帯品免税制度は、海外旅行者等が外国で購入した個人使用目的の物品を、入国時に携帯して輸入する際の税金を一定の範囲で免税とする制度のことです。
この制度があるため、外国で購入した物品を日本に持ち帰った場合に税金が免税となっています。
また、日本の空港の出国エリアの免税店で購入した物品も一度外国に持ち出すためにこの制度の適用を受け、税金が免税となっています。
なお、昨年には関税法の通達改正により、入国エリアにも免税店がオープンしました。これは、到着時免税店と呼ばれていますが、外国製品が販売されています。
日本人にとっては、帰国時に免税品を購入することができるため、海外で重い荷物を持ち運ぶ必要がなくなりました。
また、訪日外国人は日本に到着した際に免税品を購入することができるようになりました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 3985
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)