2018.8.22 改正民法-その2
2018.8.22 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
通常国会で審議中の「民法および家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が7月6日に、参議院本会議で賛成多数により原案どおり可決、成立しました。
今回はその中から相続税の申告実務に影響がありそうな事項の解説と施行時期を整理したいと思います。
今日は、法務局における遺言書の保管制度の創設についてです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
公正証書遺言と秘密証書遺言については、公証役場で保管されることになりますので、紛失の恐れや書換えの恐れはありません。
しかし、自筆証書遺言については、自分で保管しなければならず、震災で無くなってしまう恐れや書換えの恐れ、遺族にその存在すら発見されない恐れもありました。
今回の改正で2020年7月までに、自筆証書遺言を法務局に持参すると、日付や署名、押印といった要件をチェックしたうえで保管してもらえる法律が施行されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3912
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)