2015.9.9 改正マイナンバー法、成立。その1
改正共通番号制度関連法、いわゆるマイナンバー法が今月3日、衆院本会議で可決、成立しました。
今回の改正マイナンバー法は2013年に成立したものの改正版。
内容は、マイナンバーと金融機関の預貯金口座を結びつけ、個人の資産をより正確に把握でき、公平な徴税が可能とされており、政府は2018年からの実施を目指しています。
当初は預金者の合意を前提としていますが、2021年以降は義務化も視野に入れている、とされています。
マイナンバー制度とは、そもそもどういった制度なのでしょうか。
まず、日本に住む赤ちゃんからお年寄りまでの全ての人に対し、12ケタの番号を割り振ります。
外国人に対しては住民票があれば番号が割り振られます。
この番号をもとに、行政は個別の情報を照会し、社会保障、税、災害対策分野等での利用を通じて、
・行政コストの効率化
・公的手続きの簡略化
・社会保障、税の徴収向上
などができるとされています。
また、このマイナンバー制度の導入により、従来の住民基本台帳カード、いわゆる住基カードは新規の発行が停止され、すでに発行された住基カードは有効期限を迎えると使用が出来なくなります。
なお、法人に対して割り振られる番号は13ケタとされています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3194
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)