2018.1.24 小規模宅地の特例の見直し。その2
「小規模宅地の特例」について、見直しが行われました。
まずは、居住用宅地の見直しについて。
取得者が配偶者や同居親族である場合については、今回は特に改正はありませんでしたが、いわゆる「家なき親族」が取得者の場合については、改正されました。
なぜなら、「家なき親族」の要件を満たすためだけに適用可能な状態を意図的に作出することができる、という問題点があったためです。
「直近3年以内に、自己(又は自己の配偶者)の持家に居住したことがない」という要件が、改正前からありました。
これでは、身近な親族等に自己の持家を売却して、そこに賃貸で居住する、といった小細工をすれば、要件を満たすことになってしまいます。
こういうことがまかり通るようですと、居住の継続への配慮、という政策目的に沿いません。
そこで、自己(又は自己の配偶者)の持家、というだけでなく、3親等内の親族や同族会社の持家にも居住していては適用を受けられない、ということになりました。
また、相続開始時に居住していた家屋を、(直近3年以内に限らず)過去に所有していたことがあれば、その人も適用を受けることができないことになりました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3768
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)