2018.4.13 富裕層の管理体制。その3
前回、ご紹介しましたプロジェクトチームは、富裕層対策のひとつではありますが、過去以下のような対策が講じられてきています。
・国外送金等調書の提出(2009年4月~)
国を超えての送受金が100万円を超える場合、金融機関が取引内容を税務署に提出
・国外財産調書の提出(2014年1月~)
5,000万円超の国外財産(預金、有価証券、不動産など)所有者に対し、財産の種類や価格などの提出を義務づけ
・財産債務調書の提出(2016年1月~)
年間の所得が2,000万円超で、3億円以上の財産または1億円以上の有価証券の所有者に対し、財産の種類や価格などの提出を義務づけ
・口座情報自動交換(2018年9月までに)
非居住者の金融口座情報を102か国・地域の税務当局と自動的に交換
今後は、マイナンバーによる資産の管理のほか様々な方法で資産が把握される動きは加速するものと思われます。いつか個人資産の情報はすべて管理される時代がやってくるのかもしれません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3823
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)