2019.3.15 家族にまつわる税金の改正。その2
まずは「A.住民税の非課税項目の追加」についてです。
(改正の内容)
児童扶養手当の支給を受けている児童の父又は母のうち、
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者
(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)を
個人住民税の非課税措置の対象に加える。
1.上記の「児童」は、父又は母と生計を一にする子で前年の総所得金額等の合計額が
48万円以下であるものとする。
2.上記の「婚姻」及び「配偶者」には、婚姻の届け出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
(ポイント)
1.前年の年収が204万円以下の場合には、今までは住民税の控除がなかったものが、
今後は非課税となる。
2.適用時期は、2021年分以後の個人住民税から。
こちらの規定では、住民税について優遇規定を設けています。
次回は、所得税について配慮した規定です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4047
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)