2017.11.6 地積規模の大きな宅地の評価。その5
2017.11.6 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
「広大地の評価」について、6月22日に見直し案が公表され、7月21日までに意見募集が行われ、42通の意見が国税庁に寄せられたそうです。
その意見と、その意見に対する国税庁の考え方を、いくつかご紹介していきたいと思います。
・「遡及適用を認めるべきである。」
・「改正前後で評価額が変わり、課税時期によって税負担が異なるのは不公平ではないか。」
という意見があったようです。
広大地の改正は、平成 30 年1月1日以後の相続等により取得した財産に適用することとされていますが、それ以前の評価にも適用しても良いのではないか、という意見です。
それに対し、国税庁側の考え方としては、
・相続税法の時価主義の下、
・現下の社会経済実態を踏まえ、
・適正な時価評価の観点から見直しを行うもの
ということのようで、一律に平成 30 年1月1日以後の相続等により取得した財産に適用する、となっています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3717
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