2015.6.8 国外転出時課税制度のあらまし。その1
平成27年5月29日付で国税庁ホームページに国外転出時課税制度のパンフレット、様式及び記載例が掲載されました。
平成27年度税制改正において、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」及び「贈与等により非居住者に資産を移転した場合の譲渡所得等の特例」が創設され、平成27年7月1日から施行されます。
「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」については以前もご紹介したとおり、平成27年7月1日以後に国外転出をする者の所有する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の合計(以下『対象資産』)が1億円以上であり、かつ、出国直近10年以内において5年を超えて居住者である者については、出国時に有価証券等の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に所得税が課税されます。
なお、この制度については国外転出の時までに「納税管理人の届出」を提出した場合には、適切な担保提供などの一定の要件の下、国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について国外転出の日から5年(申請により最長10年)を経過する日まで納税が猶予されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3131
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