2015.10.1 各省庁からの税制改正要望。その2
平成28年度税制改正に向けて、各省庁からの要望が発表されました。
そのうち、資産税に影響がある改正要望をご紹介します。
内閣府から三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設(小規模宅地等の特例)について、要望が出されています。
出産・子育てへの不安が大きいことが少子化の要因の一つであることを踏まえ、安心して子どもを育てられる環境整備の手段として、世代間の助け合いを図るための三世代同居を促進するために、三世代同居に係る税制上の軽減措置を要望するものです。
具体的には、
・被相続人と相続開始時点で同居しており、かつ、同居期間が3年以上である親族(推定相続人に限定。以下「生前同居親族」という。)が被相続人の所有する居住用宅地を相続により取得した場合、小規模宅地の特例による特定居住用宅地の減額幅を現行の80%から90%に引き上げ。
・なお、当該特例は、以下を要件としています。
(1)生前同居親族に子がいること(被相続人にとっての孫)
(2)生前同居親族の子が被相続人と当該宅地に3年以上同居していること
(3)同居開始時点において生前同居親族の子が中学生以下であること
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3207
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)