2016.6.2 取引相場のない株式評価の改正。その3
取引相場のない株式の評価について一部改正されました。
評価差額に対する法人税額等相当額について、割合が38%から37%に下がりました。
この改正は平成28年4月1日以降の相続、贈与により取得した財産の評価に適用されることとなります。
過去の経緯は以下のとおりです。
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで:42%
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで:40%
平成27年4月1日から:38%
平成28年4月1日から:37%
したがって、過年度の評価を行う際には注意が必要です。
なお、本改正は評価の計算上マイナスできる金額が小さくなりますので、評価額が上がる改正となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希 3370
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)