2019.10.11 取引相場のない株式の評価通達の一部改正について その3
2019.10.11 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
前回に引き続き取引相場のない株式の純資産価額方式の評価差額に対する法人税相当額の控除についてですが、
令和元年度税制改正により、「地方法人特別税」が廃止されるとともに、新たに「特別法人事業税」が創設され、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用することとなりました。
そのため、「法人税率等の合計割合」の算定根拠について、
法人税(地方法人税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合
となっていましたが、
法人税(地方法人税を含む。)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合
と改正されました。
また、併せて取引相場のない株式の評価明細書の「第5表1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の評価差額に対する法人税額等相当額」欄についても改正されました。
なお、この改正は令和元年10月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4186
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