2019.10.9 取引相場のない株式の評価通達の一部改正について その1
2019.10.9 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
相続税を計算する際に、被相続人の遺産の中に取引相場のない株式(非上場株式)があった場合、取引相場のない株式には時価が明確ではないため特殊な方法を使って評価額を算出する必要があります。
評価方法は、株主の所有株式数、株式の構成といった株主の状況や会社の総資産価額、従業員数、取引金額といった会社の状況によって変わります。
評価方法については、大きく分けて次の3つの方法があります。
1.類似業種比準方式
評価しようとする会社と類似した業種の株価を基準とし、類似した業種の株価に調整を加えることによって株価を算出する方法
2.純資産価額方式
評価しようとする会社の純資産を基準として株価を算出する方法
3.配当還元方式
株式を所有することによって受ける配当金額を基準として株価を算出する方法
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4184
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)