2019.2.20 入湯税について その3。
引き続き、入湯税についてです。
入湯税の徴収については、特別徴収となっています。
つまり、温泉の利用者が施設利用の料金とともに温泉施設の経営者等に入湯税を支払い、温泉浴場の経営者等が利用者から預かった税金を市区町村に納入するということです。
温泉浴場の経営者等が1か月分の入湯税を、入湯客数、税額、免除客数などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって納付します。
また、入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税です。
昨日と同様に温泉地として有名な箱根町の平成30年度の入湯税の使い道についてですが、入湯税総額の7億510万円のうち、
48.1%が最終処分場施設の維持管理や下水道施設の整備などの環境衛生施設の整備のために使われています。
また、48.1%が顧客宣伝や観光美化推進などの観光の振興・観光施設の整備に使われています。
そして、残りの3.8%が消防車両の整備や分署の建設などの消防施設等の整備に使われています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4030
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)