2019.10.4 令和2年度の税制改正建議書(税理士会編)。その1
年末の税制改正大綱に向け、税理士会からも改正要望が出ています。
今回は日本税理士会連合会から提出されている「令和2年度税制改正に関する建議書」のうち、相続税に関する一部をご紹介します。
○取引相場のない株式等の評価の適正化を図ること
中小企業の円滑な事業承継を阻害することなく、中小企業の実力を適切に反映した評価とする趣旨で、次の項目についてさらなる検討を求めています。
・相続開始前3年以内に取得した土地等と建物等についても通常の評価とすること
・評価会社が確実な退職給付債務を負っている場合は、一定額を負債とすること
・土地保有特定会社等の特殊な評価方法を見直すこと
・議決権制限株式などを活用した事業承継を推進するために、種類株式の評価方法を見直すこと
・事業承継の円滑化の観点から、相続及び贈与に係る株式評価額には配当金額を反映させないこと
中小企業などの非上場株式は上場企業と異なり客観的な取引株価が不明であることから、一定の評価方法が定められていますが、市場換金性の低い株式をその定められた評価方法に基づいて評価をしても名目的な評価にすぎません。
事業承継税制では救済できない中小企業も現実的には多いことから、より踏み込んだ取引相場のない株式の評価方法そのものの改正が現場からも求められています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4181
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)