2017.11.16 マイナンバーのいま。その1
平成28年1月1日以降の相続または遺贈により取得した財産にかかる相続税の申告書から
マイナンバーの記載が必要になりもうすぐ2年が経とうとしています。
弊社は資産税を専門としている税理士法人であり日々相続税の申告書を作成していますからマイナンバーについてご案内することが当たり前のようになりました。
相続人のみなさまにはご協力いただきマイナンバーをご提供いただいていますがやはり本音としてはマイナンバーに対する印象は一般的にはあまりいいものではないのではないでしょうか?
具体的にメリットを享受することを実感してやっと馴染んでくるものなのかもしれません。
そこで今回は、マイナンバーのいまを取り上げたいと思います。
まずはマイナンバー通知カードからマイナンバーカード(顔写真入りのマイナンバーが記載されているカード=「個人番号カード」)に切り替えた方がどのくらいいるか統計データをみてみます。
総務省の発表によると平成29年8月31日時点で全国で9.6%(発行枚数1260万枚)だそうです。目標は、今年の3月末時点で発行枚数3000万枚とのことでしたのでまだまだ普及には至っていない結果になっています。
都道府県別で見ると交付率1位は神奈川県で12.1%、最下位は高知県で6.0%とのことでした。年齢別で見ると比較的年齢が上がっていくほど交付率が上昇しているような結果になっています。
次回は現在どの程度マイナンバーカードが実用的に使えるかみてみたいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3725
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)