2015.11.26 タワーマンション節税の課税強化?その3
今回も前回に引き続きタワーマンションの購入による節税策に対する課税強化に関する報道についてご紹介致します。
タワーマンションの購入による節税対策については前回までにご紹介致しましたが、国税庁は「富裕層にしかできない節税方法であり、税負担の公平を著しく害する恐れがある。」という見解を示しています。
以前にもご案内したとおり、相続開始の直前の購入や居住実態が無いケースなどが今回の課税強化の対象となるようですが、具体的にどのような場合が追徴課税の対象となるのか?また、相続後短期間で売却したものと売却しなかったもので評価方法を分けるのか?など具体的な課税を強化する範囲や評価方法などは公表されていません。
タワーマンションの購入による節税対策は、富裕層を中心に人気を集めていましたが、タワーマンションの評価については今後も注視が必要でしょう。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3244
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