2018.11.2 ゴルフに関連する税金。その3
引き続き、ゴルフに関連する税金についてです。
本日は、ゴルフ会員権を相続又は贈与した場合の財産評価方法についてです。
ゴルフ会員権は以下の方法によって評価します。ただし、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーできるだけのものについては評価しません。
1.取引相場のある会員権の場合
課税時期における取引価格 × 70%
※課税時期において返還を受けることができる預託金等がある場合には、一定の算式により計算した預託金等の金額との合計額となります
2.取引相場のない会員権の場合
(1)株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権の場合
課税時期における株式の価額に相当する金額
(2)株主であり、かつ、預託金等を預託しなければゴルフクラブの会員となれない会員権
課税時期における株式の価額に相当する金額 + 一定の算式により計算した預託金等
(3)預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
一定の算式により計算した預託金等
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 3961
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)