2019.2.22 ふるさと納税の見直し。その2
改正の内容は次の通りです。
(改正の目的)
ふるさと納税の健全な発展に向けた制度の見直し。
→返礼品競争を抑える
(改正のポイント)
過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような地方公共団体については、
ふるさと納税の対象外にすることができる。
(改正の主な内容)
個人住民税における都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)に対する
寄附金に係る寄附金税額控除について、次の見直しを行う。
(イ)総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。
イ.寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
ロ.イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
(i)返礼品の返礼割合を3割以下とする
(ii)返礼品を地場産品とする
見直しの内容を一言でいうと、過度な返礼品競争をなくしたいというものです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4032
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)