2017.9.1 どうなる?来年の税制改正。その1
毎年、年末から年始にかけて税制改正の話題が多くなりますが、実はお盆が明けたこの時期から議論は始まります。
今回は、来年度の税制改正に話題となりそうな論点を、最近の記事から集めてみました。
今日は資産税関係について。
・過疎地などの診療所の承継に係る相続税の免除
厚生労働省は、過疎地などで診療所や病院を相続した後継者の医師が安定的に運営を続けられるよう、医療業務に必要な土地・建物などにかかる相続税を免除する改正要望をまとめました。
対象は個人開設の医療機関で、相続後に 5 年間継続して運営することが条件です。
また、都道府県知事が地域医療に不可欠であると認定されることも要件とされます。
・空き家の買取りに係る土地の不動産取得税の減免
国土交通省は、急増する空き家の流通を促進するため、不動産業者が空き家を買い取ってリフォームを行う場合、その敷地に係る不動産取得税を減免する改正要望をまとめました。
減額幅は
(1) 4 万 5 千円
(2)住宅床面積の 2 倍分(上限 200 ㎡)の課税額
のいずれか多い方です。
また、消費者が買取り再販のリフォーム住宅を購入した際の住宅の所有権移転登記にかかる登録免許税を 0.3 %から 0.1 %に引下げる現行特例措置の延長を要望するようです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3674
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)