相続税の還付請求手続き
手続名 | 内容 | 原因 | 期限 | |
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税務署 | 更正 | 過少申告 | 課税価格・税額等の誤り | 申告期限から5年※ |
偽り・不正行為等によるもの | 申告期限から7年 | |||
過大申告 | 課税価格・税額等の誤り | 申告期限から5年※ | ||
納税者 | 修正申告 | 過少申告 | 更正があるまで | |
更正の請求 | 過大申告 | 申告期限から5年 | ||
判決等による事実関係の訂正 | 判決等から2ケ月 |
※平成15年の改正により贈与税についての更正のみ申告期限から6年行うことができるとされました。
※1 更正の請求の場合には、請求日より3ヶ月経過した日と更正処分日より1ヶ月経過した日のいずれか早い日、嘆願の場合には更正処分日より1ヶ月経過した日を各々起算日として支払決定日までの期間に応じて7.3%の割合(※2)で計算した利息相当額
※2 H12.1.1以後の期間については、(前年11月30日の)基準割引率+4%と7.3%のいずれか低い割合となります。
また、延納を選択している場合には、過大な利子税分が還付される他、本税の残額に応じて分納税額・利子税の額が変更されることになります。