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相続の知識

遺言があった場合

故人の遺言がある場合にはどうすべきですか?

遺言書は、相続の指針となる重要文書と言えます。そこで、一通りの法律上の決まりごとについて予備知識をもっておいたほうがいいと思います。まず、遺言書の種類には〔自筆証書遺言〕〔公正証書遺言〕〔秘密証書遺言〕などがあり、いずれの遺言書にも次のような約束ごとが定められています。

  • 2名以上の人が共同で遺言することは許されない
  • 遺言者は本人の生存中に「遺言の取消し」と「書換え」ができる
  • 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効
  • 遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う
  • 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、遺言執行者への報酬などは相続人が負担する。

また、故人自筆の遺言書が見つかったら、民法の規定にのっとり、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。これは、遺言書の存在確認と変造・偽造防止を目的として定められた制度であり、具体的には、裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認をする手続きです。公正証書以外の遺言は、基本的にはこの時点で効力を発揮し、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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