相続財産を売却する場合の所得税の特例
※相続税の取得費加算額
=その人が納付すべき相続税額×
譲渡資産の相続税評価額(注)/その人の相続税の課税価格(債務控除前)
なお、取得費加算額は譲渡益(総収入金額-取得費-譲渡費用)を超えることができませんので、この特例を使った結果、譲渡所得がマイナスになるようなことはありません。
※相続税の取得費加算額
=その人が納付すべき相続税額×
譲渡資産の相続税評価額(注)/その人の相続税の課税価格(債務控除前)
なお、取得費加算額は譲渡益(総収入金額-取得費-譲渡費用)を超えることができませんので、この特例を使った結果、譲渡所得がマイナスになるようなことはありません。