相続税の申告と納税
(1)延納
納付すべき相続税が10万円を超え、かつ金銭で納付することが困難な場合には、担保提供を条件として相続税の元金均等年金払いによる延納を行うことができます。
延納期間と利子税
不動産等※1の割合 | 区 分 | 最長延納期間 | 利子税率 | |
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本則 | 特例※2 | |||
75%以上のとき | 不動産対応部分 | 20年 | 3.6% | 0.9% |
その他 | 10年 | 5.4% | 1.4% | |
50%以上のとき | 不動産対応部分 | 15年 | 3.6% | 0.4% |
その他 | 10年 | 5.4% | 1.4% | |
50%未満のとき | - | 5年 | 6.0% | 1.6% |
※1 「不動産等」とは、
(1)不動産および不動産の上に存する権利
(2)立木
(3)事業用の減価償却資産
(4)特定の同族会社の株式又は出資をいいます。
※2 平成26年1月1日以後の期間で特例基準割合が1.9%の場合
(2)物納
相続税を納めることが延納によっても困難な場合は、一定の条件のもとに相続財産を現物で国に納付します。但し、物納財産は国が管理・保管するため、厳しく制限されていますので、慎重な対応が必要です。
物納に充てることができる財産とその順位
第1順位・・・国債及び地方債 不動産及び船舶
第2順位・・・社債・株式及び有価証券
第3順位・・・動産
※特別な事情がある場合を除き第1順位より順に選択する
(注)物納には譲渡所得税はかかりません。(超過物納は除く)