修正申告等に係る延滞税等
- ※1・・・悪質な場合は7年となる
- ※2・・・増差税額が50万円と当初税額のいずれか多い額を超える場合、その超過分は15%
- ※3・・・納付税額が50万円を超える場合には、その超える部分については20%。ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するものに関して、調査の事前通知後に申告した場合、50万円までは10%、50万円を超える部分のみが15%となる
- 延滞税・・・法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて Ⓐ 7.3%(期限内申告・修正申告・期限後申告の提出日から2ヵ月、更正・決定の日から3ヶ月を経過すると Ⓑ 14.6%)
※令和2年1月1日以後の期間では、特例基準割合が1.6%のため、 Ⓐ は2.6%、Ⓑ は8.9%になります。 - なお、贈与税の更正又は決定の期限(他の国税はいずれも5年)は、6年となります。